保険会社は「任意保険基準」という保険会社が一方的に定めた賠償額を提示してきます。
弁護士は、裁判上認められる基準で交渉しますが「任意保険基準」は裁判上認められる
基準より低額なのが一般的です。そのため、ほとんどの事案において賠償額は上がります。
損害額は、治療が終了した時点で決まるので、治療終了後に依頼する方も多いです。
しかし、保険会社の治療の中断の催促に対応したり、適正な後遺障害認定をしてもらうため
には、治療中の依頼が必要です。
丸浜法律事務所では、治療中の依頼もお引き受けいたします。
交通事故の被害に遭われた方にとっては、後遺障害が残らなくても、
保険会社との交渉などに不安はあるはずです。丸浜法律事務所では、事故の大きさ、
損害額の多さにかかわらず、交通事故の被害に遭われた皆さんのサポートをします。
現在、無料の相談を実施している法律事務所が多くあります。HPだけでは判断できない部分
もありますので、無料相談で実際に弁護士を会ってみるのもいいのではないでしょうか。
あなたのためを本当に想ってやってくれそうな方をお選びください。
丸浜法律事務所では、事案によっては着手金0円でお引き受けできます。また、着手金0円で
お引き受けできない事案であっても、着手金の分割払いが可能となる法テラスの利用も検討
します。
自動車保険の弁護士特約が利用できれば、一定額の弁護士費用は保険から出ます。
原則として、裁判に行くのは弁護士ですので、毎回裁判に行く必要はありません。
裁判所に行く必要があるのは1~2回ほどです(和解で終了する場合には、まったく
行かなくてよい場合もあります)。打ち合わせは必要ですが、仕事に影響がないように、
土日や夜間などの打ち合わせもいたします。
保険会社のいう過失割合は一方当事者の主張に過ぎず、それが正しいとはいえません。
事故の状況などから、覆すことができる場合はあります。