確かに、協議で離婚する場合には、離婚することと親権者を決め、離婚届を役所に提出
することで、離婚は成立します。
しかし、離婚にあたっては、養育費や財産分与・慰謝料などの問題も同時に起こります。
これらの問題をきちんと解決するためには弁護士のサポートが必要です。
また、離婚の際の取り決めを公正証書などの契約書にすることが、養育費や慰謝料の
支払いなどを確実にするために大切です。これについても弁護士のサポートは必要です。

離婚調停は、裁判所を利用した離婚の話し合いの手続きです。離婚が成立する場合、
調停調書という書面にも残しますし、離婚に伴って生じる問題についても話しをする
ことができます。
しかし、自らの言い分をきちんと裁判所に伝えるには弁護士のサポートが必要です。
また、離婚に伴って生じる問題についても、裁判所は積極的にサポートしてくれる
わけではありませんので、この点でも弁護士のサポートが必要です。
現に、当事務所が依頼を受けた件でも、弁護士が付く前は、夫と離婚することだけで
調停が進められていましたが、最終的には、夫から月8万円の養育費と700万円以上
の解決金を支払ってもらう調停が成立したことがあります。

離婚裁判では、お互いの主張を書面でします。また、その主張の裏付けとなる証拠も
提出しなければなりません。
そのため、弁護士のサポートなくしては適切な主張や立証は非常に困難です。

その他、子どもの親権をとりたいが、現在相手方が子どもを養育しているような場合
その状況が続けば続くほど、相手に有利になるのが現状です。
そこで、離婚成立前でも子どもを養育する権限がどちらにあるのかを決める
監護権者指定の調停や審判を申し立てる必要があります。
このようなことは弁護士のサポートなくしてはできないと思われます。

協議離婚では、依頼者のかたの今後の生活も考慮して、養育費や財産分与などについて
粘り強く交渉します。また、支払いの確保のために、離婚の際の取り決めを公正証書
などの形で明確にするサポートをします。

離婚調停では、依頼者のかたの言い分が調停委員に伝わるようにサポートします。
また、養育費や財産分与・慰謝料などについての言い分も調停委員にきちんと伝わるよう
サポートします。

離婚裁判では、依頼者の方にとって最良の解決が出来るよう、主張や立証を尽くします。

これまで培った知識と経験で、依頼者の方に最良の解決を常に追い求めます。

夫婦問題の案件につきましては、初回法律相談料(30分)を無料とさせていただきます。

着手金・報酬金について、分割払いの相談もうけたまわります

着手金の分割払いが可能となる法テラスの利用もいたします。
(ただし、収入要件等の審査があります。)

離婚することと親権者を決め、役所に離婚届をすれば協議離婚は成立するので、弁護士に
依頼しなくても協議離婚は可能です。
しかし、離婚の際には、養育費や財産分与・慰謝料をどうするのかといった問題が生じて
きます。また、離婚の際の取り決めを公正証書などの契約書にしておくことが、養育費の
支払いを確実にするためには必要です。このような点については弁護士のアドバイスが
必要だと思われますので、弁護士に依頼したほうがよいです。

離婚調停は、裁判所を利用して離婚の話し合いをする手続きです。
調停委員が双方の言い分を聞き取って離婚へ向けて協議をしますので、弁護士に依頼しなく
ても離婚調停をすることは可能です。
しかし、自らの言い分を調停委員にきちんと伝えたり、積極的に財産分与や慰謝料などを
求めるには弁護士のサポートが必要だと思われますので、弁護士に依頼した方がよいです。

妻と子どもが一緒に暮らしている状態が続くことは、親権獲得にとって不利になると
思われます。離婚について調停を申し立てるなどすると同時に、監護権者の指定の調停や
審判を申し立てる必要があります。
一刻を争う場合が多いと思われますので、速やかに弁護士に相談されたほうがよいです。

離婚が成立するまでは夫婦ですので、お互いの生活を支える義務があります。
そこで、夫には生活費を請求することが可能です。夫が応じない場合には、裁判所に婚姻
費用の支払いの調停を申し立てることができます。

夫婦問題について無料で相談を受け付けている法律事務所が多くあります。
HPや「離婚専門」といった言葉だけでは判断できない部分もありますので、無料相談で
一度弁護士に会ってみるのもいいのではないでしょうか。あなたのためを本当に想って
やってくれそうな弁護士を選んでください。

丸浜法律事務所では、着手金の分割払いも相談いただけます。
また、収入の点などで審査はありますが、着手金の分割払いが可能になる法テラスの
利用にも応じています。

丸浜法律事務所の名称は、私が大学生時代に亡くなった父親が経営していた
八百屋の屋号「丸浜青果店」からいただきました。
亡き父は、ただひたすらお客様に喜んでいただきたいという想いから、
最高ランク(「○秀」「特秀」ランク)の果物をお客様に提供していました。
私の経営する丸浜法律事務所もそのような想いを受け継ぎたい、依頼をしていただいた方の
ことをできる限り尊重して問題の解決に取り組みたい、そして、その結果、その方が希望を
持って明るい未来へ歩み出す架け橋となりたい、
そのような想いからこの経営理念を掲げさせていただきました。

静岡県浜松市生まれ。
早稲田大学卒業。
平成18 年10 月弁護士登録
愛知県弁護士会所属(登録番号33944)
約4 年間の勤務弁護士を経て、
平成23 年1 月丸浜法律事務所開業。
趣味はドライブ・カラオケ・ボウリングです。

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