遺言書は法律で決められた方法で作成しないと、遺言自体が無効になってしまいます。
また、遺言書の内容にあいまいな点などがあると、その解釈をめぐって相続人間で争いが起こってしまいます。
これでは、自分の意思で遺産の分け方を決めたい、相続人に遺産をめぐって争いが起こらないように分け方を決めておきたい、といった遺言を残される方の想いを果たすことができなくなってしまいます。
丸浜事務所にご依頼いただければ、有効であいまいな点がないことはもちろん、遺言を残される方の想いを最大限に活かすことができる遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。また、遺言の実現についても遺言の執行者としてお手伝いさせていただきます。

遺産分割では、①遺産の範囲はどこまでなのか、②不動産や骨董品などをどのように評価するのか、③誰がどの遺産を譲り受けるのかなど多くの問題が生じます。
また、④相続人のうち、誰かが生前に多額の贈与を受けていたこと(特別受益というものの可能性)や、⑤相続人のうち、誰かが自分の財産を使って亡くなった方の財産の維持に貢献したこと(寄与分というものの可能性)も問題になってきます。
丸浜法律事務所にご依頼いただければ、このような問題に対しても適切に対応し、依頼していただいた方にとって最適な遺産分割がなされることのお手伝いをさせていただきます。

遺留分減殺においても、遺産分割で述べたような点が問題になるほか、話し合いがつかず、訴訟で解決を図るに至った場合、複雑な計算が必要であるほか、書面による主張や立証が必要となり、相当専門的な知識と経験がなければなりません。
遺留分減殺訴訟の経験もある丸浜法律事務所にご依頼いただければ、このような問題に対しても、有効な主張・立証活動を行い、最適な解決に至るお手伝いをさせていただきます。

遺言書の作成では、単に有効な遺言書を作成するというのではなく、遺言を残される方の
想いが遺言書に反映されるようにします。また、遺言書の作成だけでなく、遺言が円滑で
速やかに実現されるよう、遺言執行者のご依頼もお引き受けいたします。

遺産分割では、適正・妥当な遺産分割を行うことはもちろん、丸浜法律事務所に依頼した
相続人の方の、亡くなられた方に対する想いを十分に汲み取って、分割協議等に臨みます。

遺留分減殺では、依頼者の疑問や悩みを受け止め、その疑問や悩みが少しでも解消される
ように交渉等に取り組みます。

遺言・相続案件につきましては、初回法律相談料(30分)を無料とさせていただきます。

着手金について柔軟に対応します。
着手金について、分割払いの相談もうけたまわります。
また、事案に応じて着手金の一部のみをいただき、残りは事案終了時に報酬金とともに
お支払いいただくことの相談もうけたまわります。

法テラスの利用もいたします。
着手金の分割払いが可能となる法テラスの利用もいたします。(ただし、収入要件等の
審査があります。)

遺言書の作成は遺言者ご本人でも可能です。
しかし、遺言書は法律で決められた方法で作成しないと無効になります。また、あいまいな
言葉で書かれた遺言書は、かえって相続人の争いの原因にもなります。
そのため、専門家である弁護士に依頼したほうがよいです。

遺産分割協議はご本人でも可能です。調停や審判手続きも法律上はご本人ができます。
しかし、遺産分割において相続人間で争いがある場合には、その解決のためには高度な
法律的知識が必要です。そのため、専門家である弁護士に依頼したほうがよいです。

通常の親子関係の世話をこえて世話をした場合には、「寄与分(きよぶん)」というものが
認められ、あなたに相続される財産が増える可能性があります。
この点については、法律的な知識が必要ですので、弁護士に相談してください。

生前贈与を受けていた相続人には、「特別受益(とくべつじゅえき)」というものが認められ、
その相続人については相続される財産が減る可能性があります。
この点については、法律的な知識が必要ですので、弁護士に相談してください。

亡くなった方の妻や子どもなどが相続人の場合、「遺留分(いりゅうぶん)」というものが
認められ、一定の割合の遺産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分は1年以内に主張しなければいけないなどの制約がありますので、弁護士に
速やかに相談されたほうがよいです。

相続について無料で相談を受け付けている法律事務所が多くあります。
HPや「相続専門」といった言葉だけでは判断できない部分もありますので、無料相談で
一度弁護士に会ってみるのもいいのではないでしょうか。
あなたのためを本当に想ってやってくれそうな弁護士を選んでください。

丸浜法律事務所では、着手金の分割払いも相談いただけます。
また、事案に応じて一部のみ着手金を支払っていただき、残りは事件終了時ということも
ご相談いただけます。
収入の点などで審査はありますが、着手金の分割払いが可能になる法テラスの利用にも
応じています。

丸浜法律事務所の名称は、私が大学生時代に亡くなった父親が経営していた
八百屋の屋号「丸浜青果店」からいただきました。
亡き父は、ただひたすらお客様に喜んでいただきたいという想いから、
最高ランク(「○秀」「特秀」ランク)の果物をお客様に提供していました。
私の経営する丸浜法律事務所もそのような想いを受け継ぎたい、依頼をしていただいた方の
ことをできる限り尊重して問題の解決に取り組みたい、そして、その結果、その方が希望を
持って明るい未来へ歩み出す架け橋となりたい、
そのような想いからこの経営理念を掲げさせていただきました。

静岡県浜松市生まれ。
早稲田大学卒業。
平成18 年10 月弁護士登録
愛知県弁護士会所属(登録番号33944)
約4 年間の勤務弁護士を経て,
平成23 年1 月丸浜法律事務所開業。
趣味はドライブ・カラオケ・ボウリングです。

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