裁判で最初に裁判所の提示した和解額は約1億3,000万円であったが、
介護費用を中心に丁寧な主張・立証を重ねた結果、和解額が5,500万円アップした。

自賠責の被害者請求では後遺障害14級であったが、
裁判において、保険会社が依頼した調査会社作成の文書の一部を、
文書提出命令により出させて有利な証拠を集めたことなどにより、5級を前提とした和解が成立した。

弁護士が介入後の金額から粘り強く交渉を続けたことにより、
当初提示額から約450万円の増額、割合にして約70%アップの賠償金で示談した。

弁護士介入後も、当初は約480万円の提示であったが、
慰謝料や後遺障害逸失利益について粘り強く交渉を続けたことにより、
当初提示額から約260万円の増額、割合にして約76%アップの賠償金で示談した。

事故後入院中に受任、保険会社より治療の中断を示唆されるも、
担当医師と連絡をとり、治療の必要性を保険会社に訴え、治療継続。
担当医師と打ち合わせの上、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害14級が認定された。
後遺障害非該当が前提の保険会社の提示から、粘り強く交渉を続けたことにより、
当初提示額から約320万円の増額、割合にして約320%アップの賠償金で示談した。

主婦の休業損害、慰謝料について、裁判で認められうる額を前提に粘り強く交渉を続けたことにより、
当初提示額から約60万円の増額、割合にして約200%アップの賠償金で示談した。

個人事業主の休業損害、慰謝料について、裁判で認められうる額を前提に粘り強く交渉を続けたことにより、
既払金含めて約220万円の賠償金で示談した。

交差点での出会い頭の事故。道路状況、自動車の衝突箇所などを主張し、
粘り強く交渉を続けたことにより、当初相手方が提示した過失割合を有利に変更し示談した。

交差点での出会い頭の事故。道路状況、自動車の衝突箇所などを主張し、粘り強く交渉を続けたことにより、
当初相手方が提示した過失割合を有利に変更し示談した。
最終的には当方の損害の9割を相手方が支払い、相手方の損害については当方に責任がないとした。

交通事故の傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害に対して認定されるものです。
公的機関が認定しますが多数の案件を類型的に審査するため個々の案件の特質に応じた
認定がきちんとされていない場合があります。
そこで異議の申し立てや裁判手続きにより、適正な認定に変更されることもあります。

「死亡事故・後遺障害が残る事故のみ引き受けます」という法律事務所があります。
しかし、交通事故被害に遭われた方にとっては、事故の大きさは関係ありません。
丸浜法律事務所では、事故の大きさに関わらず、交通事故被害に遭われた方の
真の被害回復に全力を尽くします。

交通事故では、治療の終了や症状固定によって、損害額が決まります。
しかし、保険会社から治療の中断を催促されることに対する対応、
適正な後遺障害を認定してもらうために医師との情報交換をする対応が必要な場合も、
少なくありません。
丸浜法律事務所では、治療終了前、
症状固定前から交通事故の被害に遭われた方のサポートをします。

残念ながら、手間がかかることから、裁判手続きをとった方がより高額の賠償金を得ることが
できるのに、積極的に裁判手続きをしない法律事務所があります。
丸浜法律事務所では、裁判手続きをとった方が、交通事故の被害に遭われた方にとって、
よりよい解決ができる場合には、積極的に裁判手続きによる解決を図ります。

交通事故案件につきましては、初回法律相談料(30分)を無料とさせていただきます。

自動車保険に付いている弁護士特約を利用すれば、加入している保険会社から
法律相談料や弁護士費用が支払われます。法律相談料については、1件につき10万円
まで、弁護士費用については1件につき300万円まで支払われるという内容のものが
多いです。
弁護士特約を利用すれば、ほとんどの事案について、弁護士費用は保険で支払われます。
(弁護士特約を利用する場合の弁護士費用は、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)
の基準となります。)

着手金の支払いについて、自賠責保険の被害者請求を先行させ、
支払われた自賠責保険金から着手金をいただくことも可能です。
事案によっては、着手金を低額にして、報酬金で調整させていただくこともできます。
収入が少ない方については、法テラスの利用についても対応いたします。

保険会社は「任意保険基準」という保険会社が一方的に定めた賠償額を提示してきます。
弁護士は、裁判上認められる基準で交渉しますが「任意保険基準」は裁判上認められる
基準より低額なのが一般的です。そのため、ほとんどの事案において賠償額は上がります。

損害額は、治療が終了した時点で決まるので、治療終了後に依頼する方も多いです。
しかし、保険会社の治療の中断の催促に対応したり、適正な後遺障害認定をしてもらうため
には、治療中の依頼が必要です。
丸浜法律事務所では、治療中の依頼もお引き受けいたします。

交通事故の被害に遭われた方にとっては、後遺障害が残らなくても、
保険会社との交渉などに不安はあるはずです。丸浜法律事務所では、事故の大きさ、
損害額の多さにかかわらず、交通事故の被害に遭われた皆さんのサポートをします。

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丸浜法律事務所の名称は,私が大学生時代に亡くなった父親が経営していた
八百屋の屋号「丸浜青果店」からいただきました。

亡き父は,ただひたすらお客様に喜んでいただきたいという想いから,
最高ランク(「○秀」「特秀」ランク)の果物をお客様に提供していました。

私の経営する丸浜法律事務所もそのような想いを受け継ぎたい,依頼をしていただいた方の
ことをできる限り尊重して問題の解決に取り組みたい,そして,その結果,その方が希望を
持って明るい未来へ歩み出す架け橋となりたい,
そのような想いからこの経営理念を掲げさせていただきました。

静岡県浜松市生まれ。
早稲田大学卒業。
平成18 年10 月弁護士登録(登録番号33944)
約4 年間の勤務弁護士を経て,
平成23 年1 月丸浜法律事務所開業。
趣味はドライブ・カラオケ・ボウリングです。

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