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相続について
相続
相続問題とは
弁護士を代理人に立てる事で交渉・調停・裁判において貴方の言い分を主張立証し、相続問題を解決します。弁護士が法的に有効な遺言書を作成します。
当事務所で出来ること
遺産の分け方を自分で決めたい→遺言書作成
自分の死後にその遺産を誰にどのように分けるかは法律に定められた方式の遺言で決めておくことができます。
生前に遺言書を作成しておくことで、財産や事業をあなたの意向に沿ってお子様や奥様に承継させ、
分配することができるのです。
遺言書がないために相続人が遺産をめぐってもめるケースが
多くありますので、お早めに遺言書を作成されることをお勧めします。
相続人の間で遺産の分け方が決まらない→遺産分割
遺産分割とは、被相続人の遺産(相続財産)を相続人間で分けることです。
遺言書が無い場合には民法が定める法定相続分に従い、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判によって遺産分割を行います。
弁護士は代理人として、交渉・調停・裁判において、あなたの言い分を代弁し、あなたにとってよりよい遺産分割を実現します。
私だけ遺産が貰えなかった→遺留分請求
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分という相続財産の一定割合を取得し得る権利を持っています。
もし、あなたが遺留分の権利者であるのに、まったく遺産が分けて貰えない、もしくは、極端に少ない場合には、他の相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。